2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
それでは、実は、昨年の参議院法務委員会におきまして糸数議員が日本語能力試験について質問をされましたとき、当時の入国管理局長が、既存の日本語能力試験あるいはJ.TESTあるいは民間団体が新たに作成する試験など検討している、いずれの試験においても必要な日本語能力水準が確認できるものと考えていると答弁されております。
それでは、実は、昨年の参議院法務委員会におきまして糸数議員が日本語能力試験について質問をされましたとき、当時の入国管理局長が、既存の日本語能力試験あるいはJ.TESTあるいは民間団体が新たに作成する試験など検討している、いずれの試験においても必要な日本語能力水準が確認できるものと考えていると答弁されております。
昨年六月に閣議決定されました骨太の方針二〇一八により、外国人材に求める日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが日本語能力試験等により確認されることということ、これを基本としつつ、さらに、各受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるということが決定されております。
委員がおっしゃっている需要と供給が、それがどちらかということが、ひとつあれなんですが、供給というのは、実際にそういった受入れ見込み数に対してどれだけの員数が満たされるかというふうなことを考えた場合に、それを満たされるかどうかは、この技能水準あるいは日本語能力水準に即して試験を行った結果、あるいは、今回その試験免除の対象として、技能実習を一定程度終わった者というものを入れておりますので、そこから何人来
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技能水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技術水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
客室清掃作業につきましても、二号技能実習を修了した方につきましては、空港ハンドリング業務に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、航空分野におけます特定技能一号としての受入れ対象となります。
技能実習を終えた人は、技能水準は即戦力レベル、日本語能力水準は、漢字も読め、日常生活を支障なく送れるレベルであると法務省は考えているのかどうか。
特定技能一号の日本語能力水準は、日本語能力判定テスト、仮称、又は日本語能力試験N4以上とあります。日本語能力判定テストは今回の特定技能のために新たにつくられたテストとのことですが、なぜ、今回、特定技能のために新たな日本語能力判定テストが必要なのか。四月まで時間のない中、新たに判定テストを設けるよう誰が指示をされたのか。日本語能力試験N4以上で十分ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
○佐々木政府参考人 技能実習生が特定技能一号に移行するに当たり、技能水準及び日本語能力水準を確認するための試験を免除されるための条件は、当該技能実習生が技能実習二号を良好に修了したことのほか、技能実習で習得した技能が特定技能一号で従事しようとする業務に対応する技能であることが必要です。
そこで、お尋ねの技能実習二号を修了した者につきましては、三年程度日本で生活していることに加えて、技能を修得する中で業務上必要な日本語能力を備えていると考えられることから、特定技能一号の外国人として必要な日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験を免除することとしているところでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の受入れ制度におきまして、技能水準及び日本語能力水準は受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっているところでございますが、その試験をいつどこで実施するかにつきましては、業所管省庁において検討され、分野別運用方針の一項目として決定されるということになっております。
今回の受入れ制度につきましては、特定技能一号外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準は、受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっております。 試験の作成主体につきましては、各業所管省庁でございますとか民間団体などが考えられるところでございますが、各業所管省庁において適切に検討されているものと考えているところでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) 骨太の方針二〇一八の中におきまして、日本語能力水準は、日本語能力試験などにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める、こうされているところでございます。
特定技能一号への在留資格の変更に当たり、技能実習二号修了者については、実習職種において技能を修得していることに加え、三年程度日本に滞在して生活を営み、技能実習に必要な日本語能力も備えていることと考えられることから、特定技能一号の試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験等を免除することとしています。
○山下国務大臣 日本語能力につきましては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを確認されることを基本とした上で、受入れ業種ごとに、業務上必要な日本語能力水準、やはり業種によって専門用語とかがございます、そうしたことも踏まえて、業務上必要な日本語能力水準を考慮して、具体的に確認することにより測定することとしております。
これは委員もお認めになっていると思いますが、三年間の技能実習を修了した技能実習生については、特定技能一号に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしていると認められることから、資格の変更を可能とするものである、こう考えております。 技能実習制度の方の適正化についても答える必要はありますか。(藤野委員「それはいいです」と呼ぶ)これはよろしいですか。
例えば、技能水準については、自ら介護業務の基礎となる能力や考え方などに基づいて利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルと考えておりますし、日本語能力については、ある程度日常会話ができて生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としながら、それぞれの業種で業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるということにされておりますので、介護についても、今のある程度日常会話ができて
○門山大臣政務官 今回導入される特定技能に関する日本語の能力水準でございますが、これは、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるとされており、業所管庁において、必要な日本語能力水準をはかるために、適切な試験を分野別運用方針で定め、実施することと予定しております。
建設業につきまして、新たな在留資格である特定技能一号により受け入れる対象は大別して二つのルート、すなわち、一つ目は受入れ分野で適切に働くために必要な技能や日本語能力水準を試験などにより確認された者、そして二つ目は技能実習二号を修了した者となると考えております。
建設業につきましては、新たな在留資格である特定技能一号により受け入れる対象は、大別して二つのルート、すなわち、一つ目は、受入れ分野で適切に働くために必要な技能あるいは日本語能力水準を試験などにより確認された者、二つ目は、技能実習二号を修了した者と考えております。 そして、業界の実態などを踏まえれば、新制度開始当初は、技能実習からの受入れが大宗を占めると考えております。
この外国人材の新しい制度をつくる中で、日本語能力の話について、「受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。」というふうに書かれております。 介護なんかですと、相当なコミュニケーション能力が必要なのかもしれませんが、農業の場合は、機械の使い方とかは、ある程度教われば、それほど会話能力が必要というわけでもないと思うんですね。
ただ、御紹介いただきましたように、日本語能力水準につきましては、「日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。」こととしておりまして、その方針が骨太に盛り込まれているところでございます。